通関業者から「該非判定書を下さい。」と言われた輸出者は多いのではないでしょうか。
「そもそも該非判定ってなに?」「どうすればいいの?」と悩んでいる貿易初心者の輸出者の方へ。
今回は、どのように対応すれば良いかを焦点に紹介いたします。
- 貨物の該非判定の内容
- 基礎的な勉強方法
- 実践的な該非判定の方法
- 実は重たい!罰則
該非判定とは
2019年のニュースで韓国のホワイト国除外、貿易規制等のニュースを耳にした方は多いのではないでしょうか。
そう、これは輸出貿易管理の話なんです。
輸出貿易管理の一環として、武器は当然のこと、大量破壊兵器や通常兵器に転用できる貨物を規制する国際条約や国際レージムがあります。この国際条約や国際レージムを遵守するために日本では、「外国為替及び外国貿易法」で規制しています。貨物の場合は外為法48条で規制しています。
該非判定では、輸出貨物を輸出者の責任において「輸出令別表第一+貨物等省令+運用通達」を調べ、該当有無を確認することが求められます。
そしてその確認事項は、リスト規制(1−15項)とキャッチオール規制(16項)です。
該当の場合:経済産業省の輸出許可を取得し、通関業者・税関に提示する。(この場合は時間が掛かります。)
非該当の場合:非該当証明書を通関業者・税関に提示する。
基礎から学びたい方には
そもそも輸出管理?リスト規制?って初めて聞く方は、ちんぷんかんぷんですよね。初学者の方には下記の本やホームページがおすすめです。
- 「輸出管理の基本と実務がよ〜くわかる本」
- 「一般社団法人 安全保障貿易情報センター」HPにある無料のWebセミナー
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そんなに時間がない!今日や明日中に輸出通関をしないといけない!という方はは下記の方法を調べてください。
該非判定の方法
輸出者自ら該非判定
貿易初心者にとってはこれが一番難しいのではないでしょうか。なぜなら貨物のスペックを調べ「輸出令別表第一+貨物省令+運用通達」を確認する必要があるからです。
時間がない!輸出貿易管理令はまだよく分からない!という方がほとんどだと思います。なのでオススメは次の方法です。
メーカーから該非判定のを入手
大手メーカーは自社製品が輸出されることが多い為、該非判定書を準備しています。ホームページに掲載している会社もあれば、問い合わせをして入手できるメーカーがあります。
多くの輸出者は、このメーカーの該非判定を使用しています。
ただし、多くの該非判定書は、リスト規制(1−15項)「非該当」とキャッチオール規制(16項)「該当」と記載しています。輸出者としてはこのキャッチオール規制(16項)を確認をしてください。
注意事項:この方法は、当然そのメーカーの商品を輸出する時に使用します。例えば、他社の商品をアッセンブルをした自社製品の場合は、自社で該非判定をする必要がございます。そんな時は次の方法がおすすめです。また、輸出者自らの該非判定をしなければならないのが原則です。
外部に該非判定を委託
自社に貿易管理部署がない場合には、外部へ委託することがオススメです。オススメは「一般社団法人 安全保障貿易情報センター」の該非判定支援サービスです。ぜひホームページをご確認ください。もちろん費用は発生いたしますが、そこはケチらずに必要経費と見るべきです。まずは輸出許可が必要かどうか判断してもらいましょう。
該非判定を怠ると・・・
違反事例のトップは、該非判定未実施です。しかもこの外為法違反は罰則が重たいので要注意です。
無許可の貨物輸出
行政罰:3年以内のの輸出禁止
刑事罰:10年以下の懲役又は10億円(法人)3000万円(個人)
ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が上記罰金額を超える場合、当該価格の5倍以下の罰金