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3分で分かる。外国貨物と内国貨物とは

貿易実務を行う方は、必須の用語である「内国貨物」と「外国貨物」。

物量業界では、

「外国貨物」を「外貨(がいか

内国貨物」を「内貨(ないか

と言ったりしています。

この記事を読むことで、

トラブルが発生した時、通関業者とのやり取りがスムーズになります。

例えばこのようなやり取りです。

まんじゅう
輸出許可になりました。
輸出者
貨物の中身を入れ替えたいから、すぐに戻して
まんじゅう
対応ができるが、気軽に言われても・・・・
まんじゅう
輸出許可になっており、外国貨物なので時間が掛かります!
輸出者
む?外国貨物?

では、さっそく外国貨物と内国貨物のお話をしましょう。

この記事で分かること
  • 外国貨物と内国貨物の違いが分かるようになる。
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外国貨物とは

外国貨物とは

外国貨物は、関税法2条1項3号に示されており

外国貨物とは
  1. 外国から本邦に到着した貨物
  2. 外国の船舶により公海で採捕された水産物(本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で、外国の船舶により採捕された水産物も含む。)
  3. 輸出の許可を受けた貨物で輸入許可前のもの

法律的になると分かりにくいので、海外旅行を例に例えてみましょう。

例えば、あなたが海外旅行に行くと時をイメージしましょう。

あなたは、保安検査後、出国審査を無事に終了しました。
そして、あることに気づきます。大切な贈り物を車に忘れしまったのです。しかし、幸いなことにお見送りの家族は、まだ空港にいます。

さて、ここであなたは出国審査官の許可なく、その忘れた贈り物を受け取ることはできるでしょうか。

もうお分かりいただけましたでしょか。

そう!考え方は、貨物も一緒なんです。

外国貨物は、関税法上税関の取り締まりの対象になります。なので、自由に外国貨物を扱うことができず、取り扱う場合には申請や許可等が必要になってきます。

今回の場合は、一度輸入申告をして内貨(ないか)にする必要があるんですね。

ざっくり簡単にまとめると

外国貨物は、

輸出許可後の貨物

輸入許可前の貨物

であり、税関の管理下にある貨物ということです。

そしてこの外国貨物は、税関の管理下にある貨物なので保税地域等でしか置くことができません。

内国貨物とは

  1. 本邦にある貨物で外国貨物でないもの
  2. 本邦の船舶により公海で採捕された水産物
  3. 本邦の船舶により本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物

簡単にいう外国貨物以外のものです。(すいません。)

よって、税関の管理下にある貨物ではないので自由に使用又は処分することができます。

通関士試験を受けられる方はさらに詳しい説明が必要ですが、貿易実務の方はこの記事の内容を覚えて頂ければ問題ないと思います。

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